注意点 スカウト規制
| 東京都青少年の健全な育成に関する条例 第15条の3何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。 一、青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。 二、性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122胃。以下「風適法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において害に接する業務に従事するように勧誘すること。 三、接待飲食等営業(凰適法第2条第4項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第1頂第2号に該当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。 違反は50万円以下か30万円以下の罰金。 スカウトに関係のある頂は「第15条の3の二」。 未成年を性風俗業などヘスカウトさせないための条例なのではあるが、この条例ができたことによってスカウトマン自体への監視や風当たりが厳しくなった傾向がある。 風俗における女の子の求人で最も頗りになるのはスカウトである。 向こうも商売であるから、依頼されれば必ず女の子を連れてくる。しかし近年、スカウトばかりに頼っていられないことになった。 青少年に関係する事件が多発し、二〇〇四年に東京都でスカウト行為を規制する条例が制定施行された。未成年を風俗店やホストクラブに勧誘しないことを目指したものだが、これによってスカウト行為のリスクが増え、これまでのように調子良く女の子を調達できなくなってしまっている。 依頼する側である風俗店としても、早めに対策すべきことである。 また、どのような経緯で入店してもらうのであれ、女の子を採用するときに注意すべきは年齢確認である。なるべく写真付きの身分証明書を持ってきてもらおう。「もしも」のときに20歳未満を雇っていたとなると大変なことだ。 |
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